公開日:2026年4月1日

【お知らせ】新サービス「カスハラ対策支援サービス クレーマー・バスターズ」提供開始のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


この度、輝翔法律事務所は、企業と従業員を悪質なクレームから守る新サービス「カスハラ対策支援サービス クレーマー・バスターズ」の提供を開始いたします。

近年、社会問題化しているカスタマーハラスメントは、従業員の心身の健康を脅かすだけでなく、企業活動にも大きな影響を及ぼします。

本サービスは、現場の負担を軽減し、安全な労働環境を構築するための総合的なサポートを提供いたします。


「カスハラ対策支援サービス クレーマー・バスターズ」

サービス詳細ページへ遷移します


私たちは「クレーマー・バスターズ」を通じて、従業員の皆様が安心して働ける環境づくりと、貴社の健全な事業発展に貢献してまいります。
サービスの詳細や導入に関するご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。
今後とも輝翔法律事務所をよろしくお願い申し上げます。

公開日:2026年10月1日

インボイス・最低賃金・カスハラ ― 今月動く3つの改正【輝翔法律事務所メルマガ 第8号】

10月1日から動く3つの改正 ― 免税事業者への支払い、最低賃金、カスハラ対策

2026年10月1日、消費税の控除の割合が変わり、
カスハラ対策が法律上の義務になりました。
そして10月4日には、福岡県の最低賃金が上がります。

どれも、何もしなければ静かに利益を削っていく改正です。
本号では、その影響を数字でお示しし、
今月のうちに打てる手をお伝えします。


① 10月1日から、免税事業者への支払いで消費税の「3割」が戻らなくなります

インボイス登録をしていない取引先への支払いについて、
仕入税額控除の割合が10月1日から
80% → 70%
に下がりました。

どれくらい効くか

未登録の取引先に、年間1,100万円(税込)を支払っている会社の場合

消費税相当額 100万円
控除できない額(従来) 20万円
控除できない額(10月1日~) 30万円
差額 年10万円の負担増

この10万円は、値引きでも赤字でもなく、ただ消えていく金額です。

経理の方に必ずお伝えください

判定の基準日は、支払日でも請求書の日付でもありません。
「引渡し・役務提供を受けた日」です。

  • 9月30日までに納品・作業完了 → 80%
  • 10月1日以降に納品・作業完了 → 70%

10月に支払う9月納品分は、80%のままです。
ここを取り違えると、申告のやり直しになります。

この先も下がります

  • 2026年10月~ 70%
  • 2028年10月~ 50%
  • 2030年10月~ 30%
  • 2031年10月~ 0%(廃止)

一度きりの話ではありません。
未登録の取引先が残っているなら、今期のうちに方針を決めておくことをおすすめします。

ただし、交渉の進め方にはご注意ください

「登録しないなら消費税分は払わない」
「登録しないなら取引を切る」

この2つは、独占禁止法や取適法(旧・下請法)の違反になり得ます。公正取引委員会が実際に注意を行った類型です。

  • ○ 登録の有無を確認し、今後の取引条件を協議する
  • × 一方的に減額を通告する
  • × 協議に応じず取引を打ち切る

7月号でお伝えしたとおり、取適法では「価格協議に誠実に応じる義務」が明文化されています。
コストを抑えたい場面ほど、進め方が問われます。

自社の取引が取適法に沿っているか、7月号でご案内した「取適法チェックリスト」であらためて点検してみてください。
インボイスへの対応を機に、取引条件を見直す会社ほど、確認しておきたい項目です。

▼ 取適法チェックリスト(会員限定・無料)
取適法 コンプライアンス・チェックリスト|輝翔法律事務所メルマガ会員
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交渉の文面や進め方でご不安があれば、着手前にご相談ください。あとからの是正より、はるかに安く済みます。


② 10月4日から、福岡県の最低賃金が1,114円になります(57円の引上げ)

10月1日から12月2日までに、都道府県ごとに順次引き上げられます

1,057円 → 1,114円(+57円)
発効日:2026年10月4日

福岡県で1,100円台に乗るのは、はじめてです。

人件費はどれだけ増えるか

フルタイム(1日8時間・月20日)1名あたり

57円 × 8時間 × 20日 × 12か月 = 約10.9万円/年

さらに社会保険料の会社負担分も連動しますので、実質の負担増は1割強の上乗せとみてください。

該当者が5名なら、年間60万円規模の増加です。

「うちは月給だから関係ない」が、いちばん危ない

最低賃金は、月給者にも適用されます。
月給を時間額に換算して判定します。

このとき、次の手当は計算に入れられません。

  • ● 固定残業代(みなし残業手当)
  • ● 通勤手当
  • ● 家族手当
  • ● 精皆勤手当
  • ● 賞与など臨時の賃金

固定残業代を含めた総額では足りていても、それを除くと最低賃金を割っている——このケースを、実際にしばしば見かけます。

最低賃金を下回る部分は無効となり、差額は過去にさかのぼって請求されます。
退職者からまとめて請求が来ると、金額は小さくありません。

10月4日までに、月給者を含めた時間額の棚卸しをおすすめします。

増えた分を取り戻す制度が2つあります

◆ 賃上げ促進税制
賃上げした額の一部を、法人税から直接差し引けます。
中小企業は最大45%。控除しきれない分は5年間の繰越しが可能です。
決算のときに効いてきますので、顧問税理士にご確認ください。

◆ 業務改善助成金
賃上げとあわせて設備投資をすると、その費用が助成されます(最大600万円)。
令和8年度は予算も拡充されています。
ただし申請の締切が発効日前後に設定されるため、今年度分をお考えなら、至急ご確認ください。

「上げるしかない」で終わらせず、使える制度まで含めて設計するのが得策です。


③ 10月1日、カスハラ対策が義務になりました

10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントへの対策が、すべての事業主の義務となりました。

従業員1人でも雇っていれば対象で、経過措置はありません。
求められるのは、次の3点です。

  1. 方針の明確化と周知
  2. 相談体制の整備
  3. 発生時の適切な対応

「何もしていない」状態は、それ自体が義務違反になり得ます。

この3点に、そのまま対応するサービスをご用意しています。
対策ポスター、初期対応マニュアル、従業員向け研修動画、弁護士ホットライン(外部相談窓口として利用可)などをひととおり揃えたものです。

▼ クレーマー・バスターズ
クレーマー・バスターズ|輝翔法律事務所

なお、カスハラ対策は「守り」の話に見えますが、1件の長時間クレームに費やす人件費、対応疲れによる離職と採用のやり直しを考えれば、これも十分にコストの話です。


お知らせ

ニュースサイトに掲載されました

「クレーマー・バスターズ」の提供開始について、9月2日に配信したニュースリリースが、西日本新聞、東洋経済オンライン、現代ビジネス、NewsPicks、PRESIDENT Online など17のニュースサイトに転載されました。

また9月17日には、RKBラジオ「田畑竜介Grooooow Up」に出演し、法改正とカスハラ対策についてお話ししました。

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これまでの資料をまとめました

チェックリストなど、これまでメールマガジンでお届けした資料を下記のサイトにまとめています。
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弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、契約・税務・労務にまたがるお悩みもワンストップでお手伝いします。

今回の2件は、いずれも税務と労務にまたがる話です。
「誰に聞けばいいか分からない」という内容こそ、まとめてお持ちください。

公開日:2026年7月1日

輝翔法律事務所メールマガジン【第7号】

今年1月、「下請法」が「取適法(中小受託取引適正化法)」に生まれ変わりました。

最近、様々なお客様から取適法に関するご質問やご相談をいただくようになりました。

以下の方は対応が必要かもしれません。

  • 製造・加工・物流などを外注している

  • フリーランスや個人事業主に仕事を発注している

  • 手形払いを使っている

  • 下請けから値上げを求められて困っている(回答していない)

■ 特に押さえたい3つの変更点

  1. 適用範囲の拡大
    資本金だけでなく「従業員数」も基準に追加。
    これまで対象外だった取引が対象になるケースがあります。

  2. 価格協議の拒否が違反に
    受注者から値上げ協議を求められたら、誠実に応じる義務があります。
    無視・先送り・形式だけの協議はNGです。

  3. 手形払いが原則禁止
    銀行振込など、現金で支払える手段への切り替えが必要です。

 

上記ポイントを踏まえ、御社の取引ルールや社内規程の見直しにぜひお役立てください。


弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、契約・税務・労務にまたがるお悩みもワンストップでお手伝いします。

取適法対応でご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

公開日:2026年4月1日

輝翔法律事務所メールマガジン【第6号】

今秋施行される法改正と、これに対応するための当事務所の新サービスについてご案内いたします。

今秋(2026年10月)法改正があります

令和8年(2026年)10月1日より、「改正労働施策総合推進法」等が施行され、企業規模を問わず一斉に新たな対応が求められます。
今回の改正の大きなポイントは、以下の2つのハラスメント対策が義務化される点です。

  • ・「カスタマーハラスメント(カスハラ)」対策
  • ・「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)」対策

カスハラ対策支援サービス『クレーマー・バスターズ』のご案内

「カスハラ」につきましては、以前より多くの経営者様から現場の疲弊や対応の難しさについてご相談をいただいておりました。

そこで、法改正への対応と現場の負担軽減を一挙に解決するため、新サービス『クレーマー・バスターズ』の提供を開始いたします。

【サービスの概要】

改正法が求める雇用管理上の措置(方針策定、マニュアル整備、研修、相談体制)を満たす「4つの防衛ライン」をワンストップでご提供します。

  • ・初期対応マニュアル: 誰でも迷わず対応できるシンプルな手順書
  • ・カスハラ対策研修動画: 好きな時間に何度でも受講できる教育用動画
  • ・カスハラ撃退ポスター: 方針を周知し、理不尽な要求を抑止するポスター
  • ・弁護士ホットライン: 悪質な事案に直接弁護士へ相談できる専用窓口(オーナー、店長限定)

▼ サービスの詳しい内容や料金体系につきましては、以下の詳細ページをご覧ください。

【お知らせ】新サービス「カスハラ対策支援サービス クレーマー・バスターズ」提供開始のご案内

弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、法律の専門家として御社のお店とスタッフをお守りします。

改正法対応でお悩みの場合は、まずはお気軽にご相談ください。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

公開日:2026年1月1日

輝翔法律事務所メールマガジン【第5号】

「売り上げに直結しない」と思われがちな事務スタッフさんでも、補助金等の申請作業を覚えていただくことで、会社に利益を生み出すことも可能です。その一例をご紹介します。


小規模事業者持続化補助金(2025年の実施内容に基づきます)

小規模事業者の「販路開拓」や「業務効率化」にかかる経費の一部を国が支援してくれる制度です(原則、返済不要)。

■ 補助対象となる経費

以下のような取り組みの費用が対象になります。

    1. ウェブサイトやECサイトの制作・リニューアル
    2. 販促用チラシの作成・送付
    3. 展示会への出展費用
    4. 業務効率化のための機械装置の購入

■ 申請のポイント

押さえるべきポイントは以下の通りです。

    1. 計画を立てる:自社の強みを生かした「経営計画書」を作成します。
    2. 相談する:地域の商工会・商工会議所のサポートを受け、「確認書」を発行してもらいます。
    3. タイミング:必ず「交付決定通知」が届いてから発注・支払いをします(※フライング厳禁です)。

[弊所の活用事例]

ウェブサイト制作の際にこの補助金を活用しました。当時は事務スタッフが慣れない手続きに試行錯誤しながらの申請でした。
現在はAIツールなどの活用で、計画書作成のハードルは劇的に下がっています。
事務スタッフのスキルアップと会社の利益の両方に繋がるおすすめの制度です。

詳細な要件や最新の公募情報は、以下のリンクよりご確認いただけます。
小規模事業者持続化補助金


[各種資料]

2025年の実施状況を各種資料にまとめました。
併せてご活用いただけますと幸いです。

【ご利用上の注意】

この資料でお伝えする情報は、生成AIを活用して作成したものです。
内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
あくまで参考情報としてご活用いただき、実際の申請に際しては、必ずウェブサイト等で最新の募集要項をご確認くださいますようお願い申し上げます。

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