公開日:2026年7月1日

輝翔法律事務所メールマガジン【第7号】

今年1月、「下請法」が「取適法(中小受託取引適正化法)」に生まれ変わりました。

最近、様々なお客様から取適法に関するご質問やご相談をいただくようになりました。

以下の方は対応が必要かもしれません。

  • 製造・加工・物流などを外注している

  • フリーランスや個人事業主に仕事を発注している

  • 手形払いを使っている

  • 下請けから値上げを求められて困っている(回答していない)

■ 特に押さえたい3つの変更点

  1. 適用範囲の拡大
    資本金だけでなく「従業員数」も基準に追加。
    これまで対象外だった取引が対象になるケースがあります。

  2. 価格協議の拒否が違反に
    受注者から値上げ協議を求められたら、誠実に応じる義務があります。
    無視・先送り・形式だけの協議はNGです。

  3. 手形払いが原則禁止
    銀行振込など、現金で支払える手段への切り替えが必要です。

 

上記ポイントを踏まえ、御社の取引ルールや社内規程の見直しにぜひお役立てください。


弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、契約・税務・労務にまたがるお悩みもワンストップでお手伝いします。

取適法対応でご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

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