公開日:2026年10月1日
インボイス・最低賃金・カスハラ ― 今月動く3つの改正【輝翔法律事務所メルマガ 第8号】
10月1日から動く3つの改正 ― 免税事業者への支払い、最低賃金、カスハラ対策
2026年10月1日、消費税の控除の割合が変わり、
カスハラ対策が法律上の義務になりました。
そして10月4日には、福岡県の最低賃金が上がります。
どれも、何もしなければ静かに利益を削っていく改正です。
本号では、その影響を数字でお示しし、
今月のうちに打てる手をお伝えします。
① 10月1日から、免税事業者への支払いで消費税の「3割」が戻らなくなります
インボイス登録をしていない取引先への支払いについて、
仕入税額控除の割合が10月1日から
80% → 70%
に下がりました。
どれくらい効くか
未登録の取引先に、年間1,100万円(税込)を支払っている会社の場合
| 消費税相当額 |
100万円 |
| 控除できない額(従来) |
20万円 |
| 控除できない額(10月1日~) |
30万円 |
| 差額 |
年10万円の負担増 |
この10万円は、値引きでも赤字でもなく、ただ消えていく金額です。
経理の方に必ずお伝えください
判定の基準日は、支払日でも請求書の日付でもありません。
「引渡し・役務提供を受けた日」です。
- 9月30日までに納品・作業完了 → 80%
- 10月1日以降に納品・作業完了 → 70%
10月に支払う9月納品分は、80%のままです。
ここを取り違えると、申告のやり直しになります。
この先も下がります
- 2026年10月~ 70%
- 2028年10月~ 50%
- 2030年10月~ 30%
- 2031年10月~ 0%(廃止)
一度きりの話ではありません。
未登録の取引先が残っているなら、今期のうちに方針を決めておくことをおすすめします。
ただし、交渉の進め方にはご注意ください
「登録しないなら消費税分は払わない」
「登録しないなら取引を切る」
この2つは、独占禁止法や取適法(旧・下請法)の違反になり得ます。公正取引委員会が実際に注意を行った類型です。
- ○ 登録の有無を確認し、今後の取引条件を協議する
- × 一方的に減額を通告する
- × 協議に応じず取引を打ち切る
7月号でお伝えしたとおり、取適法では「価格協議に誠実に応じる義務」が明文化されています。
コストを抑えたい場面ほど、進め方が問われます。
自社の取引が取適法に沿っているか、7月号でご案内した「取適法チェックリスト」であらためて点検してみてください。
インボイスへの対応を機に、取引条件を見直す会社ほど、確認しておきたい項目です。
▼ 取適法チェックリスト(会員限定・無料)
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交渉の文面や進め方でご不安があれば、着手前にご相談ください。あとからの是正より、はるかに安く済みます。
② 10月4日から、福岡県の最低賃金が1,114円になります(57円の引上げ)
10月1日から12月2日までに、都道府県ごとに順次引き上げられます
1,057円 → 1,114円(+57円)
発効日:2026年10月4日
福岡県で1,100円台に乗るのは、はじめてです。
人件費はどれだけ増えるか
フルタイム(1日8時間・月20日)1名あたり
57円 × 8時間 × 20日 × 12か月 = 約10.9万円/年
さらに社会保険料の会社負担分も連動しますので、実質の負担増は1割強の上乗せとみてください。
該当者が5名なら、年間60万円規模の増加です。
「うちは月給だから関係ない」が、いちばん危ない
最低賃金は、月給者にも適用されます。
月給を時間額に換算して判定します。
このとき、次の手当は計算に入れられません。
- ● 固定残業代(みなし残業手当)
- ● 通勤手当
- ● 家族手当
- ● 精皆勤手当
- ● 賞与など臨時の賃金
固定残業代を含めた総額では足りていても、それを除くと最低賃金を割っている——このケースを、実際にしばしば見かけます。
最低賃金を下回る部分は無効となり、差額は過去にさかのぼって請求されます。
退職者からまとめて請求が来ると、金額は小さくありません。
10月4日までに、月給者を含めた時間額の棚卸しをおすすめします。
増えた分を取り戻す制度が2つあります
◆ 賃上げ促進税制
賃上げした額の一部を、法人税から直接差し引けます。
中小企業は最大45%。控除しきれない分は5年間の繰越しが可能です。
決算のときに効いてきますので、顧問税理士にご確認ください。
◆ 業務改善助成金
賃上げとあわせて設備投資をすると、その費用が助成されます(最大600万円)。
令和8年度は予算も拡充されています。
ただし申請の締切が発効日前後に設定されるため、今年度分をお考えなら、至急ご確認ください。
「上げるしかない」で終わらせず、使える制度まで含めて設計するのが得策です。
③ 10月1日、カスハラ対策が義務になりました
10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントへの対策が、すべての事業主の義務となりました。
従業員1人でも雇っていれば対象で、経過措置はありません。
求められるのは、次の3点です。
- 方針の明確化と周知
- 相談体制の整備
- 発生時の適切な対応
「何もしていない」状態は、それ自体が義務違反になり得ます。
この3点に、そのまま対応するサービスをご用意しています。
対策ポスター、初期対応マニュアル、従業員向け研修動画、弁護士ホットライン(外部相談窓口として利用可)などをひととおり揃えたものです。
▼ クレーマー・バスターズ
クレーマー・バスターズ|輝翔法律事務所
なお、カスハラ対策は「守り」の話に見えますが、1件の長時間クレームに費やす人件費、対応疲れによる離職と採用のやり直しを考えれば、これも十分にコストの話です。
お知らせ
ニュースサイトに掲載されました
「クレーマー・バスターズ」の提供開始について、9月2日に配信したニュースリリースが、西日本新聞、東洋経済オンライン、現代ビジネス、NewsPicks、PRESIDENT Online など17のニュースサイトに転載されました。
また9月17日には、RKBラジオ「田畑竜介Grooooow Up」に出演し、法改正とカスハラ対策についてお話ししました。
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これまでの資料をまとめました
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弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、契約・税務・労務にまたがるお悩みもワンストップでお手伝いします。
今回の2件は、いずれも税務と労務にまたがる話です。
「誰に聞けばいいか分からない」という内容こそ、まとめてお持ちください。
公開日:2026年7月1日
輝翔法律事務所メールマガジン【第7号】
今年1月、「下請法」が「取適法(中小受託取引適正化法)」に生まれ変わりました。
最近、様々なお客様から取適法に関するご質問やご相談をいただくようになりました。
以下の方は対応が必要かもしれません。
-
製造・加工・物流などを外注している
-
フリーランスや個人事業主に仕事を発注している
-
手形払いを使っている
-
下請けから値上げを求められて困っている(回答していない)
■ 特に押さえたい3つの変更点
-
適用範囲の拡大
資本金だけでなく「従業員数」も基準に追加。
これまで対象外だった取引が対象になるケースがあります。
-
価格協議の拒否が違反に
受注者から値上げ協議を求められたら、誠実に応じる義務があります。
無視・先送り・形式だけの協議はNGです。
-
手形払いが原則禁止
銀行振込など、現金で支払える手段への切り替えが必要です。
上記ポイントを踏まえ、御社の取引ルールや社内規程の見直しにぜひお役立てください。
弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、契約・税務・労務にまたがるお悩みもワンストップでお手伝いします。
取適法対応でご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
公開日:2026年4月1日
輝翔法律事務所メールマガジン【第6号】
今秋施行される法改正と、これに対応するための当事務所の新サービスについてご案内いたします。
今秋(2026年10月)法改正があります
令和8年(2026年)10月1日より、「改正労働施策総合推進法」等が施行され、企業規模を問わず一斉に新たな対応が求められます。
今回の改正の大きなポイントは、以下の2つのハラスメント対策が義務化される点です。
- ・「カスタマーハラスメント(カスハラ)」対策
- ・「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)」対策
カスハラ対策支援サービス『クレーマー・バスターズ』のご案内
「カスハラ」につきましては、以前より多くの経営者様から現場の疲弊や対応の難しさについてご相談をいただいておりました。
そこで、法改正への対応と現場の負担軽減を一挙に解決するため、新サービス『クレーマー・バスターズ』の提供を開始いたします。
【サービスの概要】
改正法が求める雇用管理上の措置(方針策定、マニュアル整備、研修、相談体制)を満たす「4つの防衛ライン」をワンストップでご提供します。
- ・初期対応マニュアル: 誰でも迷わず対応できるシンプルな手順書
- ・カスハラ対策研修動画: 好きな時間に何度でも受講できる教育用動画
- ・カスハラ撃退ポスター: 方針を周知し、理不尽な要求を抑止するポスター
- ・弁護士ホットライン: 悪質な事案に直接弁護士へ相談できる専用窓口(オーナー、店長限定)
▼ サービスの詳しい内容や料金体系につきましては、以下の詳細ページをご覧ください。
【お知らせ】新サービス「カスハラ対策支援サービス クレーマー・バスターズ」提供開始のご案内
弁護士・税理士・社会保険労務士等が連携し、法律の専門家として御社のお店とスタッフをお守りします。
改正法対応でお悩みの場合は、まずはお気軽にご相談ください。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
公開日:2026年1月1日
輝翔法律事務所メールマガジン【第5号】
「売り上げに直結しない」と思われがちな事務スタッフさんでも、補助金等の申請作業を覚えていただくことで、会社に利益を生み出すことも可能です。その一例をご紹介します。
小規模事業者持続化補助金(2025年の実施内容に基づきます)
小規模事業者の「販路開拓」や「業務効率化」にかかる経費の一部を国が支援してくれる制度です(原則、返済不要)。
■ 補助対象となる経費
以下のような取り組みの費用が対象になります。
-
- ウェブサイトやECサイトの制作・リニューアル
- 販促用チラシの作成・送付
- 展示会への出展費用
- 業務効率化のための機械装置の購入
■ 申請のポイント
押さえるべきポイントは以下の通りです。
-
- 計画を立てる:自社の強みを生かした「経営計画書」を作成します。
- 相談する:地域の商工会・商工会議所のサポートを受け、「確認書」を発行してもらいます。
- タイミング:必ず「交付決定通知」が届いてから発注・支払いをします(※フライング厳禁です)。
[弊所の活用事例]
ウェブサイト制作の際にこの補助金を活用しました。当時は事務スタッフが慣れない手続きに試行錯誤しながらの申請でした。
現在はAIツールなどの活用で、計画書作成のハードルは劇的に下がっています。
事務スタッフのスキルアップと会社の利益の両方に繋がるおすすめの制度です。
詳細な要件や最新の公募情報は、以下のリンクよりご確認いただけます。
小規模事業者持続化補助金
[各種資料]
2025年の実施状況を各種資料にまとめました。
併せてご活用いただけますと幸いです。
【ご利用上の注意】
この資料でお伝えする情報は、生成AIを活用して作成したものです。
内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
あくまで参考情報としてご活用いただき、実際の申請に際しては、必ずウェブサイト等で最新の募集要項をご確認くださいますようお願い申し上げます。
公開日:2025年10月1日
輝翔法律事務所メールマガジン【第4号】
本メールマガジンでは、企業経営に重要な影響を及ぼす最低賃金の改定と、それに関連して拡充された政府の賃上げ支援策について、最新情報をお届けします。
令和7年度地域別最低賃金の動向:過去最大の引き上げ
令和7年度の地域別最低賃金が各地で答申され、全国加重平均額は昨年度から66円増の1,121円となる見込みです。これは過去最大の引き上げ額であり、史上初めて全都道府県で時給1,000円を超える水準となります。
新しい最低賃金は、令和7年10月から順次発効される予定です。貴社の事業所が所在する都道府県の改定額と発効日を早急にご確認いただき、適切なご対応をお願いいたします。
厚生労働省:令和7年度 地域別最低賃金 答申状況
【令和7年9月拡充】賃上げを支援する「業務改善助成金」のご案内
最低賃金の引き上げに対応する事業主の皆様を支援するため、厚生労働省は既存の助成金制度を拡充しています。特に注目されるのが、9月に内容が拡充された業務改善助成金です。
この助成金は、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った中小企業に対し、その費用の一部を助成するものです。
【9月からの主な拡充ポイント】
対象事業所の拡大
対象となる事業所が、事業場内最低賃金が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充されました。
手続きの簡素化
地域別最低賃金の改定・発効日の前日までに賃上げを実施すれば、事前の賃金引上げ計画の提出が不要になりました。
賃上げ額に応じて30万円から最大600万円の助成上限額が設定されており、計画的な設備投資と合わせた賃金引き上げに、ぜひご活用ください。
その他、賃上げに活用できる助成金制度
政府は「 賃上げ支援助成金パッケージ 」として、他にも多様な支援策を用意しています。
今回の最低賃金改定は、多くの企業にとって人件費の増加に繋がりますが、これらの助成金を戦略的に活用することで、従業員の待遇改善と生産性の向上を両立させることが可能です。
各助成金の詳細や申請要件につきましては、各助成金の最新情報をご確認ください。
当事務所では、皆さまの状況に合わせて最適な助成金・補助金をご提案し、申請をサポートします。
下記アンケートへのご記入、本メールへのご返信、お電話等により、お気軽にご相談ください。
まずはご希望のサポートをお知らせください。下記をクリックして頂き、簡単なアンケートに協力して頂けると幸いです。
補助金・助成金に関するおうかがい
公開日:2025年9月1日
輝翔法律事務所メールマガジン【第3号】
昨今、各方面で生成AIの進化が注目を集めておりますが、今回、生成AIを利用した音声による情報配信を企画いたしました。
以前ご案内いたしました「新事業進出補助金」及び「キャリアアップ助成金」の解説を、生成AIを利用し、ポッドキャスト形式にしてお届けいたします。
移動中や作業中などに、耳からの情報収集にご活用いただけますと幸いです。
【配信内容】
新事業進出補助金の概要とポイント解説
・経済産業省中小企業庁|新事業進出補助金.wav(08:09)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の活用法
・厚生労働省|キャリアアップ助成金.wav(10:59)
どちらも「会社経営者として注意すべき点」にスポットを当てて作成しております。
【ご利用上の注意】
この音声でお伝えする助成金に関する情報は、生成AIを活用して作成されたものです。
内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。あくまで参考情報としてご活用いただき、実際の申請に際しては、必ずウェブサイト等で最新の募集要項をご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、NotebookLM を利用することでポッドキャストの作成が可能です。
興味のある方は、下記をご覧いただき、試してみてください!
《Google 公式アナウンス》
・NotebookLM の音声概要が日本語を含む 50 以上の言語で利用可能に
《Google 公式ヘルプ》
・NotebookLM で音声解説を生成する
【助成金・補助金情報】
皆さまのご希望やニーズをおうかがいしております。
下記をクリックして頂き、簡単なアンケートに協力して頂けると幸いです
補助金・助成金に関するおうかがい
公開日:2025年4月1日
輝翔法律事務所メールマガジン【第2号】
今回は、皆さまの経営を応援するカウンセリングサービスのご案内をさせていただきます。
企業では、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、カウンセリングが受けられる相談窓口を設置することが望ましいと言われています。
もちろん、社長が個別に相談に乗ることができるに越したことはありませんが、時間や内容によっては困難な場合もあります。
そこで、当事務所では、臨床心理士、公認心理師を職場に派遣するカウンセリングの受託を行っています。
職場カウンセラーでは、以下のような対応を行います。
- ・従業員のメンタルヘルス不調の予防や早期発見、対応
- ・職場環境の改善やキャリアプランニングの相談等
- ・従業員のストレス管理や悩みを整理し、解決策を見つける手助け
基本的なコースは、月1回4時間程度、月額5万円(交通費別)となっております。
どんなものかイメージがわかない方もいらっしゃいますので、無料のお試しカウンセリングを行っています(先着5社)。
興味がある方は、メールまたは電話にて、是非ご連絡ください。
【助成金・補助金情報】
皆さまのご希望やニーズをおうかがいしております。
下記をクリックして頂き、簡単なアンケートに協力して頂けると幸いです。
補助金・助成金に関するおうかがい
この補助金でできること (条件によります)
- ・機械装置、工具器具、デジタル複合機を購入、あるいはリースする。
- ・新製品・新サービスの開発で、加工や設計デザインを外注する。
- ・ソフトウェアや情報システムを新たに導入、あるいは構築する。
- ・海外事業展開に向けて渡航滞在する。通訳・翻訳を依頼する。
具体例
- ・高性能ドローンを導入して、点検作業を効率化。
- ・食材卸会社が国内生産者と海外和食飲食店を直接つなぐグローバル受発注アプリを自社開発して導入。
- ・鞄メーカーが新たなWEBシステムを導入して、カスタムオーダーと製品シミュレーションサービスを開始。
- ・工場に現場管理クラウドシステムを導入して、情報共有と見える化を推進。
この補助金でできること(条件によります)
- ・新規事業のために生産施設、販売施設を建設する。
- ・新たな設備機械、クラウドサービスを導入する。
具体例
- ・レストランが駐車場に販売設備を新設して、新たにドライブスルーでのテイクアウト事業を展開。
- ・造園業者が水循環装置を導入して、水辺や池の自然(ビオトープ)を演出再現し、キャンプ場を新規展開。
当事務所では、皆さまの状況に合わせて最適な助成金・補助金をご提案し、申請をサポートします。
下記アンケートへのご記入、本メールへのご返信、お電話等により、お気軽にご相談ください。
まずはご希望のサポートをお知らせください。下記をクリックして頂き、簡単なアンケートに協力して頂けると幸いです。
補助金・助成金に関するおうかがい
公開日:2025年1月6日
輝翔法律事務所メールマガジン【創刊号】
明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も、貴社との関係をさらに深め、より一層のご発展に貢献できるよう、所員一同尽力してまいります。
さて、メルマガ創刊号といたしまして、当事務所の現在の状況についてご案内させていただこうと思います。
約13年前、弁護士林直輝一人で立ち上げました当事務所も、現在は、延べ13名の士業(弁護士4名、公認会計士1名、税理士3名、社会保険労務士1名、行政書士2名、公認心理師1名、臨床心理士1名)、事務員7名を抱える事務所となりました。
士業のワンストップサービスに加え、助成金・補助金申請サポート、個人資産家の資産運用・節税対策、関連会社における保険代理店としての対応も行っております。
「経営者の心と頭を軽くする」という経営理念のもと、企業、経営者様の更なる発展をサポートしてまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
今回は、皆さまの経営を応援する下記助成金のご案内をさせていただきます。
助成金・補助金はほかにもございます。皆さまのニーズに合った助成金・補助金をご紹介しますので、まずは当事務所までお問い合わせください!
皆さまのご希望やニーズをおうかがいしております。
下記をクリックして頂き、簡単なアンケートに協力して頂けると幸いです。
補助金・助成金に関するおうかがい
不定期ではありますが、今後もメルマガで皆さまのお役に立てる情報をご提供させていただきますので、ご期待ください。
この助成金でできること (条件によります)
- ・助成率は最高100%
- ・従業員のスキルアップと定着率向上
- ・企業の競争力強化
- ・働きがいのある職場づくり
- ・新たなデジタル技術導入で事業展開
具体例
- ・有期契約従業員を対象に、正社員転換を目的として、実務を通じた訓練に加えて、業務外での訓練・学習を実施する。
- ・定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する。
- ・データサイエンス、AI、IoTなどの高度なITスキルに関する学習や大学院での訓練の費用を負担する。
- ・この助成金でできること(条件によります)
- ・助成額最大600万円
- ・生産性向上のための新たな機器、設備の導入
- ・専門家によるコンサルティングの導入
- ・乗用車やパソコン・スマートフォン・タブレット端末その他周辺機器の導入
具体例
- ・飲食店の配膳ロボット導入で効率化と話題づくり
- ・貨物自動車や電動工具を自社保有にして、リースを減らし、経費削減
- ・ICタグ付きの商品管理システムの導入により、店舗業務全体を合理化
- ・タブレット端末を導入し、顧客情報を一元管理することにより顧客対応の効率化
- ・テレワークを推進するためのIT環境整備
この助成金でできること (条件によります)
- ・賃金を助成
- ・正社員化コースの場合、1人当たり助成金80万円(中小企業)。ケースに応じてさらに金額が加算
具体例
- ・有期契約労働者の賃金引上げや賞与退職金導入をして待遇改善
- ・時短従業員に社会保険適用して処遇改善
- ・派遣労働者を正社員として直接採用
- ・勤務地限定、職務限定、時短の正社員制度を導入
- ・個々の従業員に合った研修プログラムを紹介して受講
当事務所では、皆さまの状況に合わせて最適な助成金・補助金をご提案し、申請をサポートします。
下記アンケートへのご記入、本メールへのご返信、お電話等により、お気軽にご相談ください。
まずはご希望のサポートをお知らせください。下記をクリックして頂き、簡単なアンケートに協力して頂けると幸いです。
補助金・助成金に関するおうかがい